葬儀後に遺族がやらなければいけないこととは
法的相続について(3)編
相続税の申告の方法についてみていきたいと思います。
▼どこに申告するのか
相続税の申告は、相続人全員で申告書を一通にまとめて提出します。
提出する先は、故人の亡くなった地点での所在地の税務署になります。
▼申告の期限など
相続税は、故人の死亡から10か月以内に行わなければいけません。
もし、それよりも遅れてしまうことがあれば、当然の様に無申告になりますので、
無申告加算税が上乗せされてしまいます。
無申告加算税は、納税額の内50万では15%。50万を超える部分は20%の税率で加算されます。
税務調査を受ける前に自主的に申告すれば5%ですみますので、
そのあたりはごまかさずに、しっかりとおこなってください。
申告は個人でもできますので、相続人全員で協力して作成して提出しても
かまいませんし、ここに作成して提出してもかまいませんが、なかなか
困難を極めます。ですので、少し費用は掛かってしまいますが、申告漏れや
申告ミスなどがあり、追徴で課税されたりするよりは、最初から
税理士にたのみ済ませておく方が無難かもしれません。
そのあたりは遺族と相談をかさねて、決めて行きましょう。
▼相続税対策
相続税を軽減させるには様々な方法があります。
土地を持っている方だと、アパートをたてて、資産の価値を減少させてしまう方法や、
借金をして家を建ててしまう方法、また、生前贈与で相続税対策をするなど
様々な方法があります。
それは、どのような資産を持っているかにより方法は変わってきます。
ですが、どの方法も短期的にというわけにはいきません。
ですので、話しにくいことかもしれませんが、故人が広大な土地を持っていたり、
資産を持っている場合は、できる限り相談をし、長期に相続税対策を
することをお勧めします。
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