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法的相続について編
法的相続についてみていきたいと思います。
故人が亡くなった時に、故人が所有している物は相続の対象になります。
ですが、その中でも、相続税の課税対象になるものと、相続税の課税対象にならないものが
あります。相続税の課税の対象になるものは、相続または遺贈により習得される
財産になります。
詳しく礼を挙げてみていきたいと思います。
▼相続税の課税対象になるもの
相続税の課税対象になるものというのは、ざっくばらんに言って、
金銭に見積もることができるものと言うことになります。
つまり、換金性があり、お金の価値としてそのモノの尺度を計れるものですね。
詳しくは下記のようなものになります。
土地、家、株式、投資信託、貴金属、宝飾、車、不動産、骨董品、預貯金
などになります。
また、民法上では相続財産にはなりませんが、みなし相続財産として、課税対象になるものが
存在します。
詳しくは下記のようなものになります。
生命保険受取金、退職手当金、損害保険金などになります。
ですが、生命保険受取金は死亡保険金の受取人が法定相続人の場合は、
法定相続人の人数×500万円は非課税になります。
た退職手当金もこれにならび、同じような計算式で非課税になります。
そして、もう一つ、相続税の対象になるのが、被相続人(故人)から受け取った3年以内の財産も
生前贈与として相続財産として、相続税の課税の対象となります。
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